会則

「早期胃癌研究会」会則

第1章(総則)

本研究会は「早期胃癌研究会」と称する。

第2章(目的)

本研究会は医師、その他の医療従事者および研究者が、消化管疾患の症例を主に診断学的見地から幅広く検討し、診断ならびに治療の向上と普及に貢献することを目的とする。

第3章(事業)

本研究会は第2章の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • 1)原則として月1回の研究会を開催する。
  • 2)研究会の記録は、しかるべき学術専門誌に投稿し、掲載する。
  • 3)内外の関係学術団体との連携および提携を推進する。
  • 4)その他、第2章の目的を達成するために必要な事業を行う。

第4章(会員)

本研究会は国籍を問わず、第2章の目的に賛同する医師・その他の医療従事者および研究者により構成する。

第5章(会費)

研究会の開催に際し、参加会員から会場費を徴収する。

第6章(役員)

  • 1)本研究会には次の役員を置く。
運営委員
若干名
運営幹事
運営委員の中から若干名
運営委員長
運営委員の中から1名
運営副委員長
運営委員の中から1名
会計監事
運営幹事の中から2名
  • 2)運営委員は、本会会員の中から運営委員の推薦のもと、運営委員会の決議を経て選出し、運営委員長がこれを委嘱する。
  • 3)運営幹事は、運営委員の中から、運営委員会で選任する。
  • 4)運営委員長は、運営委員の中から、運営幹事会が推薦し、運営委員会の承認もって選任する。
  • 5)運営副委員長は、運営委員長補佐として、運営委員長不在時の代理任務を行い、運営幹事の中から運営幹事会が推薦し、運営委員会の承認をもって選任する。
  • 6)会計監事は、運営幹事の中から運営委員会での推挙・承認により選出する。
  • 7)役員は、本研究会の役員たるに相応しくない行為のあった場合、また特別の事例がある場合には、その任期中といえども運営幹事会および運営委員会の議決をもってこれを解任することができる。
  • 8)運営委員会は、名誉幹事ならびに顧問若干名をおくことができる。
  • 9)名誉幹事は、研究会代表もしくは運営委員長を務めた人から推挙し選任する。
  • 10) 顧問は、運営幹事を務めた人の中から推挙し選任する。
  • 11) 本研究会の運営委員・顧問の内3名は公益財団法人 早期胃癌検診協会の評議員を兼ねる。

第7章(運営委員)

運営委員は、運営委員会を構成し、本研究会の目的達成のため、以下に定める役務を担う。

  • 1)研究会呈示症例の選定・指導(月次)
  • 2)研究会の司会および討議の先導(病理所見提示などを含む)
  • 3)ミニレクチャー演者および内容の検討
  • 4)例会提示症例の機関誌への掲載推薦の選定
  • 5)月次例会提示症例の提供および症例収集
  • 6)その他研究会の運営に関する事項の検討 

第8章(運営幹事)

運営幹事は、運営幹事会を構成し、本研究会の目的達成のため、以下に定める役務を担う。

  • 1)研究会の運営に関する事項の検討
  • 2)運営委員長の推薦
  • 3)専門委員会の編成の提案および専門委員の推薦

専門委員会の内容(2013年10月23日現在)

  • 年間最優秀賞確定委員会
  • 司会者選定委員会
  • 年間企画委員会(画像レクチャー)
  • エントリー症例査読及び症例提示施設選定委員会
  • 読影委員評価委員会

第9章(運営委員長)

  • 1)運営委員長は、本研究会を代表し、会運営の責任を負う。
  • 2)運営委員長は、運営幹事会を召集し、研究会の運営に関する事項の検討を促す。

第10章(運営副委員長)

運営副委員長は、運営委員長補佐として、運営委員長不在時の代理任務を行う。

第11章(会計監事)

会計監事は、本研究会の会計処理を監査し、運営委員会に報告する。

第12章(名誉幹事ならびに顧問)

名誉幹事ならびに顧問は、運営委員長の招請により運営委員会および運営幹事会に参加し、答申することができる。なお、議決に加わる権利は有しない。

第13章(運営委員会)

  • 1)運営委員会を本研究会運営のための議決機関とし、本研究会の開催に連動し開催する。ただし、運営委員長が必要と認めた場合には、臨時に召集する事ができる。
  • 2)運営委員会は本研究会の運営に関する事項の検討・決議を行う。
  • 3)運営委員会の成立には、委任状を含め運営委員の2分の1以上の出席を要し、議決は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合には、運営委員長の決するところとする。この場合において運営委員長は、議決に加わる権利を有しない。
  • 4)公益財団法人 早期胃癌検診協会理事長は、運営委員会に参加する。なお、議決に加わる権利は有しない。

第14章(運営幹事会)

  • 1)運営幹事会は、本研究会の運営に関わる事項を審議し、審議結果を運営委員会に提案する。
  • 2)運営幹事会は、運営委員長が必要と認めた場合には、臨時に召集する事ができる。
  • 3)運営幹事会は、必要に応じ、懸案事項を検討する専門委員会を別途、編成することができる。専門委員会の委員は、運営幹事会の推薦に基づき、運営委員の中から任命され、課題を検討し、検討内容を運営幹事会に報告する。
  • 4)公益財団法人 早期胃癌検診協会理事長は、運営幹事会に参加する。なお、議決に加わる権利は有しない。

第15章(読影委員)

  • 1)読影委員は、可能な限り年4回以上本会に参加し、画像診断の基本と応用を聴衆に解説し、任期中に1例以上の症例提示を任務とする。
  • 2)読影委員は運営委員からの推薦により、専門性・地域性を考慮の上、運営幹事会において決定される。なお、人数は30人程度とする。
  • 3)読影委員の評価は2年毎の更新時に読影委員評価委員による評価を行い、運営幹事会に報告され、運営委員会で承認される。

第16章(事務局)

本研究会の事務局は、公益財団法人 早期胃癌検診協会および運営委員長の協議により決定した施設に置き、事務局は本研究会の事務並びに会計処理を行う。

第17章(会計)

本研究会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、運営委員会は会計監事の監査報告を受ける。

第18章(補則)

  • 1)本研究会の運営ならびに運営方法は、必要に応じ、運営委員会において協議し、決定する。
  • 2)本研究会の会則は、運営委員会の過半数の議決を経て改正することができる。
  • 3)本研究会の会則は、2006年4月1日より施行する。
  • 4)本研究会の会則は運営委員会の承認をもって発布し、会員に広く知らしめる。
  • 5)本研究会の会則の施行の際、現に運営委員・運営幹事であるものは、変更後の会則第6章に関わらず、選任されたものとみなし、その任期は残任期間とする。

発布:2006年4月1日

改定:2008年12月17日

改定:2012年4月1日

改定:2014年4月1日

細則

  1. 運営委員の定年は下記のように定める。

運営委員の任期・定年は1期5年とし、再任は妨げない。

ただし、新任運営委員は就任3年後に、継続の可否を運営委員会において審議する。

なお、任期延長の可否は運営幹事会において審議する。運営委員の定年は、満65歳(満65歳を迎えた年度末日までとする)とする。

  1. 運営幹事の任期・定年は下記のように定める。

運営幹事の任期は1期3年とし、3年毎に改選する。

なお、任期延長の可否は運営幹事会において審議する。

運営幹事の定年は、満60歳(満60歳を迎えた年度末日までとする)とする。

  1. 運営委員長の任期は下記のように定める。

運営委員長の任期は1期3年とし、再任を妨げない(ただし2期まで)。

  1. 運営副委員長の任期は下記のように定める。

運営副委員長の任期は1期3年とし、再任を妨げない。(ただし2期まで)

  1. 読影委員の任期は下記のように定める。

読影委員の任期・定年は1期2年とし、再任を妨げない。

読影委員の定年は、満65歳(満65歳を迎えた年度末日までとする)とする。

  1. 全参加者を対象に会場費を徴収する。

1)当面の間、一律1,000円を徴収する。

2)研究会名の記された領収証を発行する。

  1. 本研究会の事務局を当面の間、下記の施設内に置く。

<事務局>公益財団法人 早期胃癌検診協会

  1. 研究会の活動記録は『株式会社 医学書院』発行による『胃と腸』誌に発表する。
  2. 本研究会の月次例会は、本研究会の目的に賛同する医師、その他の医療従事者および研究者であれば、国籍・職種を問わず、その参加を妨げない。
  3. 本研究会の会員名簿および運営委員名簿に記載の項目は、案内状の送付など当会の円滑な運営以外の目的には利用しない。
  4. 本研究会の会員名簿および運営委員名簿は、研究会事務局およびEAファーマ株式会社が責任をもって厳重に保管・管理し、本人から開示・訂正等の要請があった場合には、協議の上速やかに対応する。

発布:2006年4月1日

改定:2008年12月17日

改定:2012年4月1日

改定:2014年4月1日

改定:2016年12月16日

改定:2020年1月16日

共催会合運営にあたっての確認事項

公益財団法人 早期胃癌検診協会とおよびEAファーマ株式会社は共催会合の運営について、下記の如く確認する。

  1. 早期胃癌研究会は、公益財団法人 早期胃癌検診協会とEAファーマ株式会社との共催で行う。
  2. 公益財団法人 早期胃癌検診協会とEAファーマ株式会社は、早期胃癌研究会の運営を運営委員会に委ねる。
  3. 早期胃癌研究会の開催にあたっては、公益財団法人 早期胃癌検診協会、早期胃癌研究会運営委員会ならびにEAファーマ株式会社が事前に協議のうえ決定する。
  4. その他、早期胃癌研究会の運営上、重大な事態が発生した場合には、公益財団法人 早期胃癌検診協会、早期胃癌研究会運営委員会ならびにEAファーマ株式会社が協議のうえ決定する。
    その際、「早期胃癌研究会 緊急連絡網」を利用する。
    補足:台風、地震の天災などにより開催が危ぶまれた際は、公益財団法人 早期胃癌検診協会理事長、
       早期胃癌研究会 運営委員長ならびにEAファーマ株式会社、早期胃癌研究会担当窓口責任者が相談、迅速に判断
       し決定する。
  5. 2019年度よりWeb中継を開始する。
    Web中継運営にあたっての確認事項は以下の如くとする。
  • 1)Web中継は、早期胃癌研究会、公益財団法人 早期胃癌検診協会とEAファーマ株式会社との共催で行う。なお、既存のエリア研究会との共催で行う場合は早期胃癌研究会を併記する。
    (例)共催  早期胃癌研究会
       公益財団法人 早期胃癌検診協会
       EAファーマ株式会社

    (例)共催 早期胃癌研究会
       ○○○研究会
       EAファーマ株式会社
  • 2)運営にあたってはEAファーマ株式会社、エリア研究会が責任を持って対応する。
  • 3)ビデオ、写真撮影は禁止とする。
  • 4)全参加者を対象に会場費を徴収する。一律1,000円を徴収する。  研究会名(早期胃癌研究会あるいはエリア研究会)の記載された領収証を発行する。
  • 5)運営費用(通信費・機材費・人件費)は、早期胃癌研究会の運営の一部として対応する。
  • 6)Web中継の存続に関しては、1年ごとに早期胃癌研究会、公益財団法人 早期胃癌検診協会とEAファーマ株式会社が協議のうえ決定する。

 

発布:2006年4月1日

改定:2008年12月17日

改定:2012年4月1日

改定:2015年12月16日

改定:2019年8月1日