会則・細則
「小児神経筋疾患懇話会」会則・細則
会則
1. 総則
1)本会の名称は「小児神経筋疾患懇話会」とする。
2)本会の事務局は、東京女子医科大学 小児科内に置く。
2. 目的
本会は、小児神経筋疾患懇話会の研究に関する知識の交流を行い、医学および関連領域での進歩をめざすものとする。
3. 事業
本会は2の目的を達成するため、次の事業を行う。
1)原則として年1回の学術集会「小児神経筋疾患懇話会」の開催。
2)その他、本会の目的を達成するために必要な事業。
4. 会員(構成員)
本会は2の目的に賛同する医師及び研究者により構成する。
5. 役員
1)本会には次の役員を置く。
- 世話人代表
- 1名
- 世話人
- 若干名
- 顧問
- 若干名
- 監事
- 2名
- 事務局長
- 1名
- 2)世話人代表は、世話人から選出され、世話人会で1名を決定する。世話人代表は、学術集会「小児神経筋疾患懇話会」を企画運営する。
- 3)世話人は、世話人代表を補佐し、学術集会「小児神経筋疾患懇話会」を運営する。
- 4)顧問は、世話人会で顧問への異動が決定された世話人より構成される。顧問は、「小児神経筋疾患懇話会」運営に対するアドバイスを行う。
- 5)監事は、本会の財産の状況を監査し、財産状況の報告を行う。
- 6)事務局長は、本会の運営と会計を担当する。
6. 学術集会
本会が開催する研究会の期日、場所及びその内容は、世話人代表が企画し、決定する。
7. 世話人会
- 1)世話人会は、世話人、顧問およびで事務局構成される。
- 2)世話人会の議長は、毎回の世話人代表が行う。
- 3)世話人会の決議は、世話人の2/3以上の賛同をもって決する。なお、顧問および事務局は議決数に含まない。
- 4)世話人会は、次の事項を審議し、決定する。
1.世話人代表
2.事業計画(開催日時等)、事業報告および会計報告
3.役員の推薦、変更
4.会則の変更
5.その他、事業目的に係わること
8. 会計
- 1)本会の費用は、会費(参加費)およびその他の費用をもって支弁する。
- 2)本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。
- 3)事務局は、会計年度終了後、次回の世話人会でその収支報告を報告する。なお、剰余金は翌年度に繰越すものとする。
付則
1)本会則は平成12年8月19日をもって施行する。
2)本会則は、5年を目処に世話人会にて見直しを行う。
小児神経筋疾患懇話会
(平成12年8月19日 規約発行)
(平成17年8月20日 規約改訂)
(平成19年8月25日 会則発行)
ページトップへ
細則
- 役員については、別表に定める。
- 世話人代表の任期は1年、その他の役員(監事は除く)の任期は5年とする。ただし、重任再任は妨げない。
- 監事は、監査対象回の前年および前々年の世話人代表が担当する。任期は2年とし、再任は認めない。
- 世話人会は、年1回開催する。また必要に応じて臨時世話人会を開催する。
- 学術集会「小児神経筋疾患懇話会」は、世話人代表の責任において運営される。
- 会費は、学術集会「小児神経筋疾患懇話会」の参加費1,000円とする。
- 学術集会「小児神経筋疾患懇話会」は、日本小児神経学会専門医研修単位として、2単位が認められる。
附則
本細則は、会則の見直しに合わせて改正する。