研究会会則

「睡眠呼吸障害研究会」会則

1章 総則

第1条(名称)

本会は「睡眠呼吸障害研究会」と称する。

第2条(事務局)

本会の事務局は、藤田保健衛生大学呼吸器内科・アレルギー科内に置く。

第2章 目的および事業

第3条(目的)

本会は睡眠呼吸障害の基礎と臨床にわたる研究成果を検討し、実地臨床に還元することを目的とする。

第4条(事業)

  1. 本会は第3条の目的を達成するために、原則として年2回の研究発表会「睡眠呼吸障害研究会」を開催する。
  2. その他、研究発表会以外の事業として、本会の目的を達成すべく次の事業を行うことができる。
  • (1)印刷物の刊行
  • (2)共同研究・アンケート調査

第3章 会員

第5条(資格)

本会は第3条の目的に賛同する医師、研究者、コ・メディカル等によって構成し、参加はオープン形式とする。

第6条(会費)

本会の会費は、別に定める。

第4章 役員

第7条(役員)

本会には、次の役員を置く。

(1)代表世話人
1名
(2)顧問
若干名
(3)世話人
若干名
(4)監事
若干名
(5)事務局
1名

第8条(代表世話人の職務)

  1. 代表世話人は、本会を代表して研究発表会「睡眠呼吸障害研究会」を開催する。
  2. 代表世話人は、退任の際、次期代表世話人を新規に推薦し、世話人会の議を経て決定する。
  3. 代表世話人は、世話人会を組織し、本会の事業目的に係る事項について議決し、執行する。

第9条(顧問の職務)

  1. 本会に大きな貢献のあった者を顧問とすることができる。
  2. 顧問を委嘱するにあたっては、世話人会の議を経て決定する。
  3. 顧問は、世話人会に出席して意見を述べることができる。

第10条(世話人の職務)

  1. 世話人は、代表世話人を補佐し、研究発表会「睡眠呼吸障害研究会」を開催する。
  2. 世話人は、代表世話人、世話人の推薦により、世話人会の議を経て決定する。

第11条(監事の職務)

  1. 監事は、本会の財産の状況を監査し、世話人会にて財産状況の報告を行う。
  2. 監事は、代表世話人、世話人の推薦により、世話人会の議を経て決定する。

第12条(事務局の職務)

  1. 事務局は、本会の運営と会計を担当する。
  2. 事務局は、世話人会の議を経て決定する。

第5章 世話人会

第13条(世話人会の構成等)

  1. 世話人会は、代表世話人、世話人、監事および事務局で構成され、議長は、代表世話人が行う。
  2. 世話人会は本会の議決機関とし、原則として年2回開催する。
  3. 世話人会は、世話人あるいは世話人の代理人の3分の2の出席をもって成立する。
  4. 世話人会の決議は、出席者の過半数をもって決する。ただし、他の世話人を代理人として表決を委任した者は、出席者と見なす。

第14条(世話人会の議決事項)

  1. 事業計画(開催日時等)、事業報告および会計報告
  2. 役員の推薦、変更
  3. 会則の変更
  4. その他、事業目的に係わること

第6章 会計

第15条(収支)

  1. 本会の収入は、研究発表会「睡眠呼吸障害研究会」参加費およびその他の費用をもって支弁する。
  2. 事務局は、会計年度終了後、次回の世話人会でその収支報告を報告する。なお、剰余金は翌年度に繰越すものとする。
  3. 代表世話人は、必要に応じて収支内容を会員に公表する。

第16条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。

第7章 分科会

  1. 本会に分科会を設置することができる。分科会の設定は世話人会の議を経て決定する。
  2. 分科会の研究発表会の開催にあたっては、その規約等について別途定めることとする。

第8章 委員会

本会に委員会を設置することができる。委員会の設置は世話人会の議を経て決定する。

附則

本会則は平成21年2月21日の世話人会の議を経て制定され、同日から施行する。

 

睡眠呼吸障害研究会

平成21年2月21日発行

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