研究会会則
「睡眠呼吸障害研究会」会則
1章 総則
第1条(名称)
本会は「睡眠呼吸障害研究会」と称する。
第2条(事務局)
本会の事務局は、藤田保健衛生大学呼吸器内科・アレルギー科内に置く。
第2章 目的および事業
第3条(目的)
本会は睡眠呼吸障害の基礎と臨床にわたる研究成果を検討し、実地臨床に還元することを目的とする。
第4条(事業)
- 本会は第3条の目的を達成するために、原則として年2回の研究発表会「睡眠呼吸障害研究会」を開催する。
- その他、研究発表会以外の事業として、本会の目的を達成すべく次の事業を行うことができる。
- (1)印刷物の刊行
- (2)共同研究・アンケート調査
第3章 会員
第5条(資格)
本会は第3条の目的に賛同する医師、研究者、コ・メディカル等によって構成し、参加はオープン形式とする。
第6条(会費)
本会の会費は、別に定める。
第4章 役員
第7条(役員)
本会には、次の役員を置く。
- (1)代表世話人
- 1名
- (2)顧問
- 若干名
- (3)世話人
- 若干名
- (4)監事
- 若干名
- (5)事務局
- 1名
第8条(代表世話人の職務)
- 代表世話人は、本会を代表して研究発表会「睡眠呼吸障害研究会」を開催する。
- 代表世話人は、退任の際、次期代表世話人を新規に推薦し、世話人会の議を経て決定する。
- 代表世話人は、世話人会を組織し、本会の事業目的に係る事項について議決し、執行する。
第9条(顧問の職務)
- 本会に大きな貢献のあった者を顧問とすることができる。
- 顧問を委嘱するにあたっては、世話人会の議を経て決定する。
- 顧問は、世話人会に出席して意見を述べることができる。
第10条(世話人の職務)
- 世話人は、代表世話人を補佐し、研究発表会「睡眠呼吸障害研究会」を開催する。
- 世話人は、代表世話人、世話人の推薦により、世話人会の議を経て決定する。
第11条(監事の職務)
- 監事は、本会の財産の状況を監査し、世話人会にて財産状況の報告を行う。
- 監事は、代表世話人、世話人の推薦により、世話人会の議を経て決定する。
第12条(事務局の職務)
- 事務局は、本会の運営と会計を担当する。
- 事務局は、世話人会の議を経て決定する。
第5章 世話人会
第13条(世話人会の構成等)
- 世話人会は、代表世話人、世話人、監事および事務局で構成され、議長は、代表世話人が行う。
- 世話人会は本会の議決機関とし、原則として年2回開催する。
- 世話人会は、世話人あるいは世話人の代理人の3分の2の出席をもって成立する。
- 世話人会の決議は、出席者の過半数をもって決する。ただし、他の世話人を代理人として表決を委任した者は、出席者と見なす。
第14条(世話人会の議決事項)
- 事業計画(開催日時等)、事業報告および会計報告
- 役員の推薦、変更
- 会則の変更
- その他、事業目的に係わること
第6章 会計
第15条(収支)
- 本会の収入は、研究発表会「睡眠呼吸障害研究会」参加費およびその他の費用をもって支弁する。
- 事務局は、会計年度終了後、次回の世話人会でその収支報告を報告する。なお、剰余金は翌年度に繰越すものとする。
- 代表世話人は、必要に応じて収支内容を会員に公表する。
第16条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。
第7章 分科会
- 本会に分科会を設置することができる。分科会の設定は世話人会の議を経て決定する。
- 分科会の研究発表会の開催にあたっては、その規約等について別途定めることとする。
第8章 委員会
本会に委員会を設置することができる。委員会の設置は世話人会の議を経て決定する。
附則
本会則は平成21年2月21日の世話人会の議を経て制定され、同日から施行する。
睡眠呼吸障害研究会
平成21年2月21日発行
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