研究会会則

多摩消化器シンポジウム会則

第1条(名称)

本会は、多摩消化器シンポジウムと称する。

第2条(目的)

本会は、消化器疾患における診断法および治療法について
会員相互の忌憚のない意見交換を通じ、知識・技術の向上を図り、
病院・診療所間の地域連携を促進する事により
医療・医学に寄与することを目的とする。

第3条(事業)

本会は、第2条の目的を達成するためシンポジウムを開催する。

第5条(事務局)

本会の事務局は、杏林大学医学部 第三内科
(〒181-8611東京都三鷹市新川6-20-2)におく。
事務局は、本会の事務を行う。

第6条(資格)

1.本会に次の役員をおく。

代表世話人
若干名
顧問
若干名
常任世話役
若干名
世話人
約30名

2.代表世話人は、本会を代表し、会務を統括する。

3.顧問は、常任世話人の中の退任者及びこの会に特に功績のあった人を代表世話人が委嘱する。

4.常任世話人は、多摩地区に本院をもつ杏林大学に代表世話人が委嘱する。

5.世話人は、会員の中から適格者を選び、世話人会の議を経て、代表世話人が委嘱する。

6.事務局は、世話人会の議を経て、代表世話人が委嘱する。事務局は、代表世話人を補佐し、本会の事務を統括する。

第7条(会計)

1.本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日とし、事務局がまとめ、代表世話人の監査をうける。

2.本会の会計は、寄付および参加者から徴収する会費(千円)等をもって充当する。

第8条(シンポジウムの開催)

1.年1回のシンポジウムを開催する。

第9条(世話人会)

1.本会の議決機関として、世話人会を置く。

2.世話人会は、代表世話人・顧問・常任世話人・世話人より構成される。事務局は、代表世話人の補佐として出席できる。

3.代表世話人が、世話人会を招集し、本会の運営を審議する。

第10条(運営)

集会その他の運営細則に関しては、別紙に定める。

〔付則〕

1、世話人名簿の取り扱い

  ・当研究会の世話人名簿は、案内状の送付等当会の円滑な運営のために共同で利用する

  ・当研究会の世話人名簿は、事務局ならびに共催メーカーの窓口担当者が責任を持って厳重に保管する。

2、本会の会則は平成8年1月27日より執行する。

  平成19年2月10日一部変更 

  平成23年2月5日一部変更

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